限度額適用認定証を利用しよう
退院後、自宅でのんびりゆっくり過ごしています。
おかしな話ですが、次の外来までお酒を禁止されているのと、入院生活の起床&就寝時間を引きずっていて早寝早起きなので、すこぶる体調がよいです。
ヒマつぶしと、左手のリハビリも兼ねて、ピアノをまた弾きはじめました。昔取った小さな杵柄です。
好きだった曲、トロイメライを練習中。
しかし、なまじ昔弾けたもんだから達成感があまりなく、ちょっとつまづくとすぐ飽きて次の曲へ。根気ゼロ。
現金をたくさん用意する必要がなくなる制度
さて、今日はちょっと役に立つかもしれない耳より情報。「限度額適用認定証」の利用についてです。
病院にかかっていない人には耳慣れない言葉だと思います。私も初耳でした。
が、知っておくと結構便利なので記しておきます。
簡単に言うと、医療費が高額になりそうな時、この認定証をあらかじめ提出しておけば、窓口で支払う現金負担が少なくてすむ、ということです。
※ここで勘違いしないでもらいたいのは、この認定証さえあれば医療費が安くなるということではありません。
私はフリーランスなので国民健康保険を利用しています。
国民健康保険の場合、医療費の毎月の支払いには限度額(所得によって金額は異なります)があり、同一人物が同じ医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えたとき、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
ただ、後から戻ってくるとはいえ、今回の私のような手術入院だと、保険で3割負担でも一度の支払いがかなりの高額になります。
それが、この認定証を提出しておけば、私の所得に見合った限度額で支払うだけで済む、ということです。
私は東京都江戸川区在住なので、限度額の所得区分はこんな感じです。
医療費が高額になったとき(70歳未満の方) 江戸川区公式ホームページ
所得区分 (世帯) | 限度額 区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
年3回目まで | 年4回目以降 | ||
所得901万円超 | ア | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
所得600万円超~901万円以下 | イ | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
所得210万円超~600万円以下 | ウ | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
所得210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
※お住まい地区の行政によって金額は異なります。また、社会保険の場合でも限度額制度はおそらくあるところがほとんどだと思いますが、これも会社が加入している保険によって所得区分は異なります。
例えば、手術をともなう入院費が100万かかりそうでも、私の所得区分がウの210万円超~600万円以下の場合、自己負担限度額は80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%で済みます。
繰り返しますが、この制度を利用したから医療費が安くなるとか、得になるというわけではありません。
確定申告をきちんとすれば、年度末に限度額を超えた医療費は戻ってきます。
要するに、たとえば医療費が100万円かかって、戻ってくるお金が90万円(実質負担10万円)の場合、100万支払って90万戻ってくるか、最初から10万だけ支払えばいいか、その違いですね。
プラマイゼロ。
ただ結果的に同じでも、多くの現金を用意するのが大変な人は、この制度を利用すると気分的に楽だと思います。
あ、あと大事なことを一つ。
この制度を入院で利用する場合は、月をまたぐスケジュールは避け、同月内におさまるようにましょう。
なぜなら、この制度は毎月内の支払いについての限度額なので、同じ病院であっても、支払いが分割されてしまっては効力がありません。
例えば、月をまたいで入院して、前月と翌月で支払いを分割、となった時、限度額を超えなければ支払いが両方生じてしまいます。
これは病院の支払い方法によると思うので、ご自身の病院に確認してくださいね。
ちなみに、差額ベッド代とか入院中の食事代については保険適用外でした!(当たり前か!)
国民健康保険の人はお住いの役所のサイトを、会社員の人は総務に問い合わせるなどしてチェックしてみてくださいね。